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国際免許証 申請 おすすめ 編

その他

国際免許(国外運転免許)の取得方法と最短取得する方法

国際運転免許証(国外運転免許証)の取得はお住いの地域の

・各都道府県の警察署の運転免許課

・運転免許センター

・運転免許試験場

で受け付けています。

 基本的には平日のみの受付ですが、施設によっては土日も受付している場合があります。お住いの地域の警察署や運転免許センターに事前に問い合わせてください。

国際免許(国外運転免許)の取得に必要な資格とは

 国外運転免許の取得には下記の4つの条件があります。下記の4つの条件を満たさない場合は国外運転免許の取得はできないのでご注意ください。

1. 所持している免許が大型特殊、小型特殊、原付、仮免許のみでないこと

 所持している免許が大型特殊、小型特殊、原付き、仮免許のみの場合は国外運転免許を取得することができません。

2. 運転免許の有効期限内であること

 当然のことではありますが、日本国内で発行された運転免許が有効期限でないと、国外運転免許は取得することができません。

3. 免許停止処分を受ける、または免許停止中でないこと

 免許停止処分を受けることが決まっている方や免許停止処分中の方は、国外運転免許を取得することができません。

4. 渡航の予定が証明できること

 必要書類の1つとして渡航予定、または渡航済みであることを証明する書類が必要になります。渡航予定がないのに国外運転免許を取得することはできません。

国際免許証の取得について

 •日本の運転免許証をお持ちの方は、各公安委員会が発行する国際免許証を取得することにより、海外で自動車等を運転することができます。

 •日本で発行された国際免許証は、道路交通に関する条約(1949年9月19日ジュネーヴ条約)に加盟している下記の国々で有効です。ただし、国情によっては何らかの制約がある場合もありますので、その国の日本大使館や領事館が発信する現地情報を確認しておくことをおすすめいたします。

ヨーロッパ

アイスランド,アイルランド,アルバニア,英国,イタリア,オーストリア,オランダギリシャ,サンマリノ,スウェーデン,スペイン,スロバキア,セルビア,チェコ,デンマーク,ノルウェー,バチカン,ハンガリー,フィンランド,フランス,ブルガリア,ベルギー,ポーランド,ポルトガル,マルタ,モナコ,モンテネグロ,ルクセンブルク,ルーマニア,ロシア

アジア

アラブ首長国連邦,イスラエル,インド,韓国,カンボジア,キプロス,キルギス,グルジア,シリア,シンガポール,スリランカ,タイ,トルコ,バングラデシュ,フィリピン,マレーシア,ヨルダン,ラオス,レバノン

行政区域

香港,マカオ

北アメリカ

アメリカ合衆国,カナダ,キューバ,グアテマラ,ジャマイカ,ドミニカ共和国,トリニダード,トバゴ,ハイチ,バルバドス

南アメリカ

アルゼンチン,エクアドル,チリ,パラグアイ,ベネズエラ,ペルー

オセアニア

オーストラリア,ニュージーランドフィジー,パプアニューギニア

アフリカ

アルジェリア民主人民共和国,ウガンダ,エジプト,ガーナ,コートジボワール,コンゴ共和国,コンゴ民主共和国,シエラレオネ,ジンバブエ,セネガル,中央アフリカ,チュニジア,トーゴ,ナミビア,ナイジェリア連邦共和国,ニジェール,ブルキナファソ,ベナン,ボツワナ,マダガスカル、、マラウイ,マリ,南アフリカ,モロッコル,ワンダ,レソト

※上記以外の国でも日本の国際免許証が有効な場合がありますので、渡航する国の大使館等でご確認ください。

 国際免許証で自動車等を運転できるのは、入国日から最大一年間です。(当該国際免許証の有効期間の方が短い場合はそちらが有効期限となります)

 国際免許証は、その基となった日本の免許証が失効したり取り消されたりしたときは、有効期間内であっても効力を失います。

 国際免許証はお住まいの地域を管轄する都道府県警察の運転免許センターで発行しています。申請手続きや必要書類などの詳細については、各免許センターにお問い合わせください。なお、国際免許証は法令上「国外運転免許証」と規定されているため、運転免許センターではそのように表記されているところもあります。

 すでに海外滞在中の方は、一時帰国時に申請したり、親族の方を通じて代理申請を行うこともできます。詳しくは運転免許センターにお問い合わせください。

国際免許(国外運転免許)の取得に必要な書類

 国外運転免許の申請は基本的に本人が行わなくてはいけません。本人が海外渡航済みで申請ができない場合のみ、代理人申請が可能になります。

こちらでは国外運転免許証の取得に必要な書類をご紹介します。

☆必要書類(本人が申請する場合)

 国際免許(国外運転免許)を申請する場合の必要書類は基本的に同じですが各都道府県によっては印鑑などが必要な場合もあります。東京都で本人が国際免許(国外運転免許)を申請する際の必要書類は以下の通りです。

◎日本の運転免許証(有効期限内のもの)

◎写真1枚(縦5cm×横4cm、無帽、正面、上三分身、無背景、枠なし、申請前6か月以内に撮影したもの)

◎古い国外運転免許証をお持ちの方は、その国外運転免許証

◎海外渡航を証明するもの

 パスポート、飛行機のチケット(予約表)、旅行会社から出されている日程表等

☆必要書類(代理人が申請する場合)

 代理人が申請する場合も必要書類が各都道府県によって異なる場合があります。東京都で代理人が国際免許(国外運転免許)を申請する際の必要書類は下記の通りです。

◎運転免許証

◎写真1枚(縦5cm×横4cm、無帽、正面、上三分身、無背景、枠なし、申請前6か月以内に撮影したもの)

◎パスポートのコピー(未使用のページを含め、全ページが必要)

 (出入国記録が押印されているパスポートで、未使用ページを含め全ページのコピーが必要。出入国の際、自動化ゲートを利用した場合は出入国記録が押印されないため、法務省から出入(帰)国記録を取得する必要があります)

◎本人から代理人への委任状

◎代理人の身分証明書(運転免許証等)

 代理人申請ができるのは本人が渡航済みの場合のみ

代理人の申請は、本人が既に渡航済みの場合のみ可能です。

 例えば「渡航先で車を運転するにも関わらず、事前に国外運転免許を取得せずに渡航してしまった」といった場合に代理人申請が可能になります。

 本人申請より必要書類が増えるため、渡航先で車を運転する予定がある方は必ず本人申請を行ってから渡航しましょう。

代理人は誰に頼めばいい?

警視庁の公式サイトには「親族等」という記載がありますが、代理人申請ができるのは、渡航している本人との関係が明らかにできる親族、知人、友人、会社関係者などです。

国際免許(国外運転免許)の取得にかかる費用

 手数料費用は、各都道府県によって異なりますが、3,000円以内のところがほとんどです。

国際免許(国外運転免許)の有効期限は1年!

国際免許の有効期間は1年です。有効期間が切れた国際運転免許証は、お近くの運転免許センターや試験場に返還します。

また日本の免許のように更新といった概念がないため、有効期間が切れた国際免許は再度取得が必要になります。

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